監査

監査とは

企業の公表する財務諸表が、投資家に企業の経常的収益性に関する判断を誤らせないように、投資の意思決定に必要かつ十分な情報を公開しているか否かについて、独立した第三者たる監査人が、監査結果として意見を表明し、財務諸表の信頼性を明らかにする業務

監査業務

公認会計士による監査が法令等の規定によって義務付けられているもの主なものは、金融商品取引法に基づく監査や会社法に基づく監査などがあります。

それ以外にも、国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査、寄付行為等の認可申請を行う学校法人の監査、政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査、社会福祉法人の監査、医療法人の監査といった監査も法令等の規定によって義務付けられています。

監査の流れ

7月頃監査計画・キックオフミーティング
7月中旬~8月上旬四半期レビュー
8月下旬~期中監査
9月頃経営者とのディスカッション
10月中旬~11月上旬四半期レビュー
11月中旬~12月下旬期中監査
1月中旬~2月上旬四半期レビュー
2月下旬~期中監査
期末日付近実査・棚卸立会
4月中旬~5月上旬期末監査
5月中旬監査役会への報告会
5月下旬~6月上旬有報チェック
6月下旬定時株主総会

これまで従事してきた監査

大手監査法人時代には1部上場企業の監査主査だけでなく、2部上場、会社法監査といった企業監査の業務に従事する他、株式公開準備企業の監査、学校法人などの監査にも従事しました。

独立後は、学校法人の監査や社会福祉法人の監査に従事してきました。

その後、平成30年度より、医療法人の監査を継続して受注しています。

なお、公認会計士または監査法人の監査が義務付けられる医療法人は、下記3つのうちどれかひとつでも当てはまる医療法人になります。

負債50億円以上の医療法人(社会医療法人の場合は負債20億円以上)

事業収益70億円以上の医療法人(社会医療法人の場合は事業収益10億円以上)

社会医療法人債発?医療法人

監査を受注する際の体制

監査法人を退職後も監査法人時代の同期、先輩後輩、他法人出身の同業者と企業再生をはじめとした業務を協業体制で行うことが多く、それぞれ専門性を互いに発揮できるような協力体制を築いてきました。

企業再生案件では、売上が50億円を超える大型案件、連結子会社が5社以上の案件、海外に子会社がある案件など、上場企業並みの企業の再生も数多く行ってきました。

個人で開業している公認会計士ですが、監査受注体制については心配無用です。どのような法人様でも、まずは、ご相談ください。